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センターについて

 

<地域生活定着支援センターについて>


 矯正施設に収容されている人のうち高齢や障がいにより福祉的な支援を必要とする方が地域で安定した生活ができるようにするために、平成21(2009)年度より厚生労働省が各都道府県に地域生活定着支援センターの設置を進めました。三重県では平成22(2010)年に一般社団法人三重県社会福祉士会が三重県より委託を受け運営に当たっています。
 令和3(2021)年度からは被疑者・被告人段階の高齢者や障がいがある方に対する被疑者等支援業務も開始され、現在は保護観察所や矯正施設等の司法機関や福祉関係機関と連携・協働し、身体の拘束中から釈放後まで、一貫した支援を実施しています。

<役割>


 高齢(概ね65歳以上)、または障がいにより、自立した生活を送ることが困難な罪を犯した方に対し、保護観察所や刑務所、少年院等の矯正施設、検察庁および弁護士会等の刑事司法関係機関、地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、福祉サービス等へつなぎ、再び罪を犯すことなく地域で生活できるよう支援を行っています。

<地域生活定着支援センターがめざすもの>


 刑務所や少年院など矯正施設に入所している方の中には、高齢や障がいによって地域で自立した生活を送ることが困難な方がいます。その背景は様々ですが、「生きづらさ」を抱え社会的に弱い立場にあり、社会が受け入れ体制を整え支えることが必要な方たちです。
 地域生活定着支援センターは、こうした方々が必要な福祉サービスにつながり、退所後に地域で安心して暮らすことができるよう支援を行っています。また、矯正施設に入所している方だけでなく、罪を犯した高齢や障がいのある方についてのご相談にも幅広く応じています。

地域に居場所を見つけ、役割を感じてもらえるように。
そのひとの生活が豊かになるように。
再び罪を犯すことなく暮らせるように。
・・・そして・・・
 誰もが受け入れられる地域社会でありたい。

  私たちはそう考えています。


実施主体  三重県
受託先   一般社団法人三重県社会福祉士会
開設年月日 平成22(2010)年4月1日
所在地   〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉士会館5階
開所時間  8:30~17:15(月曜日~金曜日。ただし祝及び12月29日~1月3日を除く)


<運営の方針・活動指針>


・心身の状況、障がいの特性、ニーズ等を十分に踏まえて支援します。
・常に懇切丁寧で誠意ある態度で接します。
・意思や主体性を最大限尊重します。
・常に公平公正な姿勢を保つことを心がけます。
・苦情に対して誠意をもって対処します。
・法令遵守、個人情報保護の適正な取り扱いに十分配慮して支援します。



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